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海外FXで得た利益って青色申告できるの? 節税するなら法人化をおすすめする理由を解説

「海外FXの税金が高すぎる…」
「青色申告したら海外FXの税金は安くなるの?」

海外FXで利益を得ると、多くの税金を支払う必要があります。そのため、個人事業主になり青色申告をすれば、節税ができると考えている人もいるでしょう。

ただ、そもそもFXのトレードは青色申告ができるのか気になっている人も多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、

  • なぜ海外FXの所得は青色申告できないのか
  • 法人化すべき理由

について詳しく解説します。

この記事では、青色申告ができなくても節税する方法を紹介します。ぜひ、最後まで読んでみてください。

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青色申告とは?そのメリットを解説

海外FXで利益を得たら、確定申告により税金を納めなくてはなりません。その際白色申告と青色申告の2種類があります。

申告方法 節税効果 帳簿の作成
白色申告 低い 簡単な会計帳簿で良い
青色申告 高い 簡単な会計帳簿もしくは厳格な帳簿から選べる

一般的に青色申告の方が節税効果が高く、さらに帳簿の作成も2種類から選べます。

そのため、海外FXで利益をたくさん得た場合、青色申告で申告して節税したいと考える人も少なくありません。

ここからは、仮に青色申告ができると、一般的にどのようなメリットがあるのか順番に解説します。

1. 青色申告特別控除

青色申告の最大のメリットは、青色申告特別控除の特典がつく点です。

青色申告特別控除とは、所得から最大65万円の控除が受けられる青色申告した人のみの特典です。

仮に海外FXの所得が300万円の場合、所得合計を235万円にできれば、その分所得税や住民税を節税できます。

2. 損失の繰越ができる

海外FXで何年もトレードしていると、時には年間損益がマイナスになる年もあるでしょう。

基本的に、所得税や住民税はその年の所得から税金を計算します。

しかし、青色申告を使えれば最大3年の損失の繰越ができるため、前年の赤字と今年の利益を合算できます。

例えば前年が300万円の赤字、今年が400万円の黒字であれば、損失繰越の制度を利用して100万円の所得を元に税金を計算できるのです。

400万円の黒字-300万の赤字=100万円の黒字

3. 家族へ支払った給与を経費にできる

青色申告をすると、青色申告専従者給与と呼ばれる制度を利用できます。この制度は、一緒に生計を共にしている配偶者や親族を従業員として雇用して支払った給料を、控除(所得から引ける)できる仕組みです。

したがって、家族を経理担当として雇った場合も、節税ができるようになります。

4. 30万円未満なら一括で経費計上できる

白色申告をする場合、パソコン代のような備品や機器の購入費用が10万円以上になった場合、一括で計上できません。

10万円を超えた金額分については、翌年以降に繰り越して経費計上しなければならず、節税効果が下がります。

しかし青色申告をすれば、30万円未満の経費であれば一括で計上できるようになります。

このように、青色申告は白色申告よりも大幅に節税が可能です。そのため、FXを継続的に行う人の多くは、なんとかして青色申告をしたいと考えるのです。

FXは青色申告ができない理由

ここまで青色申告のメリットを解説してきましたが、残念ながら国内外問わずFXで得た利益については対象から外れます。

その理由は、海外FXでの所得は事業所得として認められず、青色申告が難しいからです。

実際に、平成25年7月3日控訴審判決(横浜地方裁判所)では、トレーダー側の敗訴が確定しています。

この裁判では、FXを事業所得と考え、その損失を給与所得と損益通算したトレーダーの行為が認められませんでした。

なぜなら、以下の理由により納税者であるトレーダーのFX取引で発生する損益は偶然の要因によって左右されると考えたからです。

  • FXは一般的に考えて事業とは異なる
  • 反復継続して行う意思と社会的地位が客観的に認められるとはいえない

そのため、FXで得た所得は雑所得と判断されました。

しかし、本件A社取引もA社取引であることに変わりはなく、原告が人を使わずに自分一人の判断でA社取引を行っていたこと、上記の期間中に行ったFX取引がA社取引のみであったことからすると、偶熱の要因によって損益が左右されるという上記の基本的性格は本件A社取引においても失われていないといえる。例えば、上記の期間中であっても、予期しない経済状況の変化により、為替レートや市場金利が変動した結果、損失が発生するリスクはもちろんのこと、原告が未決済建玉の反対売買を行う時機の判断を誤ったときには、たちまち損失が発生、拡大したことに変わりはなく、原告自身も予期しない損失が発生する可能性があった。もっとも、システムリスクについては、インターネット取引における注文上の過誤による損害であるからFX取引に特有のものではないし、また、信用リスクについては、取引先の倒産や信用の低下により生ずる損害という商取引行為が通有するものであるから、これらの点を偶然性の要因として強調することは必ずしも適当でないものの、全体として客観的にみれば、本件A社取引の損益が偶然の要因により左右されるものであったことを否定することはできない。

これらの事情を踏まえて総合的に判断すれば、本件A社取引は、社会通念上事業といわれるものとは異質であるというほかなく、「反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務の遂行」とは認め難いというべきである。したがって、本件A社取引に係る所得は、事業所得に該当すると認めることはできず、雑所得に該当すると認められる。

引用:国税庁

よって、国内外関係なくFXで得た利益は、事業所得として認められる可能性は限りなく低くなります。

それでも個人開業届や青色申告申請書を提出するとどうなる?

FXは青色申告が認められないと聞いても、知らないふりをして個人開業届や青色申告申請書を提出すればばれないと考えている人もいるかもしれません。

しかし、FXのみを目的に提出しても税務署に受理してもらえない可能性があります。

運良く税務署で受理されて、事業所得として申告しても、何年か経過した後に税務署から過少申告加算税(納税額が本来よりも少ないため)が課されます。

その場合、新たな納税額の50万円までは5%、50万円を超える分には10%の税金がかかるので注意しなければなりません。

仮に100万円分納税する場合、75,000円も余分に税金を支払う必要があります。

50万円×5%=25,000円
50万円×10%=50,000円

したがって、FXの所得は雑所得として申告しましょう。

青色申告ができないなら、法人化すべき4つの理由

青色申告ができない以上、個人のままでは海外FXでたくさん利益を得るほど多くの税金を支払う必要があります。

そこで、節税をしたい人には、法人化をおすすめします。

  1. 税率が下がる
  2. 損失の繰越ができる
  3. 損益通算の範囲が広がる
  4. 経費にできる範囲が広がる

法人化すべき理由について順番に見ていきましょう。

1. 税率が下がる

法人化した場合、個人よりも低い税率になります。

個人で取引した際に適用される税率※ 15~55%
法人で取引した際に適用される法人実効税率※ 33.58%

※所得税・住民税の合計です。
※法人実効税率は、東京23区で年所得額が2,500万円未満の中小法人の税率です。

個人の場合、所得税と住民税の合計税率が33.58%を超える可能性があるのは、所得が695万円超(所得税23%+住民税10%)です。

したがって、海外FXで年間695万円以上を大幅に上回る所得を得ているのであれば、節税できます。

法人が個人よりも税金が安くなるケースはこちらで解説!

2. 損失の繰越ができる

法人化すると、最大で10年分の損失繰越ができるようになります。個人の場合は損失繰越ができないため、数千万円以上の利益を獲得しても赤字の年があれば、大幅に節税が可能です。

3. 損益通算の範囲が広がる

個人の場合、副業や他の海外FX業者などの雑所得としか損益通算ができません。

しかし、法人化すれば、事業所得などもその対象に含まれます。したがって、個人では対象にならない国内FX業者での損益とも損益通算ができるようになります。

損失が発生している事業所得と利益が出ている海外FX業者での利益を合算すれば、大幅な節税ができるでしょう。

4. 経費にできる範囲が広がる

個人の場合でもFXに関連する費用は経費計上可能です。

とはいえ、法人化した場合は、以下のような費用も経費に含められます。

  • 役員に支払った報酬
  • 生命保険の保険料
  • 退職金

例えば、配偶者を法人の役員にした上で報酬を支払った場合、その金額分も経費にできます。

しかし、法人の場合、自分の給料を増やすと支払う税金が高くなるので注意しなければなりません。

そこで、一部の収入を積み立てて、退職金として支払うようにすることで節税が可能です。

海外FXの取引で経費にできるものはこちらで解説!

海外に移住するのも1つの手段

家族の理解を得られるのであれば、法人化以上に効果が高い節税対策として海外移住を検討しましょう。

海外移住すると、なぜ節税ができるのか順番に解説します。

海外に移住して法人化すれば日本の法律が適用されない

海外に移住した場合、日本の居住者ではなくなり、基本的に日本の法律は適用されなくなります。

そのため、個人に適用される最大45%の所得税の対象から外れる可能性があり、節税が可能です。

ただし、非居住者の定義は国税庁の判断になります。海外での年間居住日数が183日を超えていても、必ず非居住者になれるわけではないので注意が必要です。

海外には日本よりも法人税率が低い国もある

海外に居住して海外FXで取引する場合、基本的に法人化が必要です。なぜなら、個人の場合、国によっては長期の滞在が不法滞在になるからです。

加えて、複数の国を転々とする生活を送っていた場合、日本で税金を納めることになります。

海外で法人化すると、国によっては、日本よりも税金が安くなります。

法人税率
シンガポール 17%
ドバイ 0%
香港 16.5%

日本の法人税が29.7%前後である点を考えると、法人税の低い国への居住を検討してみても良いかもしれません。

タックスヘイブンを利用した節税方法はこちらで詳しく解説!

まとめ:海外FXの所得は青色申告できない

海外FXの所得は雑所得になるため、青色申告ができません。したがって、個人のままでは大幅な節税は難しいです。

節税をしたい人は、法人化も検討すべきです。法人化すれば、さまざまな節税対策が利用できるようになります。

なお節税も重要ですが、最も大事なのはレバレッジが高いFX業者を選んで、多くの利益を獲得すること。

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