


といった疑問はありませんか?
仮想通貨取引では、現金化したり仮想通貨同士を交換したりすると税金が発生する可能性があります。
どれくらいの利益を得たら税金が発生するのかは、給与所得の有無などによって異なるので、確定申告が必要になる利益の目安を知っておくことが大切です。
この記事では、以下の内容について詳しく解説します。
この記事でわかること
- 仮想通貨取引で課税されるタイミング
- 仮想通貨で税金が発生する利益額の目安
- 仮想通貨にかかる税金の計算方法
仮想通貨取引で課税されるタイミングや利益額を知っておけば、資金不足で納税できない事態を避けられるでしょう。
仮想通貨取引でどのくらいの利益を得たら税金が発生するのか不安を抱えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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Contents
仮想通貨にかかる税金
仮想通貨取引で獲得した利益には、所得税と住民税がかかります。
所得税率は利益額に応じて5~45%、住民税率は原則として一律10%です。
仮想通貨の取引によって生じた利益は、雑所得に分類されます。
雑所得は所得税法上の所得区分の一つであり、給与所得や事業所得などと合算して税額を計算する総合課税の対象となります。
総合課税では、所得が多くなるほど税率が高くなる累進課税制度が採用されており、課税所得金額に応じて5%から45%までの7段階で変動する仕組みです。
加えて、原則一律10%の住民税や復興特別所得税(所得税額の2.1%)も課税されます。
なお、仮想通貨を売却せず保有しているだけでは、原則として税金はかかりません。
仮想通貨の税金はいくらからかかる?
仮想通貨や副業などで得た年間所得額が下表の金額を超えたときは、確定申告をして所得額に応じた所得税を納めなければなりません。
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対象者 |
仮想通貨や副業などの年間所得額 |
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会社員 |
20万円 |
|
個人事業主、主婦(主夫)や学生 |
95万円 |
年間所得額とは、年間で得た仮想通貨の売買益から手数料や教材費などの必要経費を差し引いた利益の金額です。
個人事業主は、仮想通貨の所得額にかかわらず、事業所得が95万円を超えれば確定申告が必要となるのが原則です。
この95万円は、基礎控除の金額と同じであり、2025年度の税制改正により48万円から変更になりました。
住民税は、利益額の大きさにかかわらず納める必要があるので、1円でも利益を得たら市役所や区役所で手続きをしましょう。
仮想通貨で税金が発生するタイミング

仮想通貨の取引で課税されるのは、以下のようなタイミングです。
- 仮想通貨の売却益を得た
- 仮想通貨同士の交換をした
- マイニングやステーキングで報酬を得た
- 仮想通貨で商品を購入した
それぞれ詳しく紹介します。
仮想通貨の売却益を得た
価格が上がった仮想通貨を決済し、売却益を得たら税金がかかります。
仮想通貨取引所から出金しなくても決済をした時点で利益確定と見なされます。
仮想通貨投資を始めるなら、覚えておくべきタイミングといえるでしょう。
仮想通貨同士の交換をした
仮想通貨を他の仮想通貨に交換したときにも税金がかかります。
400万円で4BTCを購入し、後日40XRPを購入するために1XPR=3万円の価格レートで1BTCを支払った場合は、20万円の利益を得たとして課税されます。
3万円×40XRP-400万円÷4BTC×1BTC=20万円
マイニングやステーキングで報酬を得た
仮想通貨の取引データの検証・承認によって報酬を受け取れるマイニングや、仮想通貨を預けることで報酬を得られるステーキングも課税対象です。
どちらも報酬を受け取った時点での価額が所得金額として扱われます。
中には、保有するだけでステーキングの報酬が生じる銘柄もあるため、取引所の規約を確認しておきましょう。
仮想通貨で商品を購入した
保有する仮想通貨で商品やサービスを購入したタイミングも課税対象です。
400万円で4BTCを購入後、1BTC=135万円の価格レートで45万円の商品購入に0.3BTCを支払った場合は、15万円の利益が発生したことになります。
45万円-(400万円÷4BTC)×0.3BTC=15万円
サービス利用料を仮想通貨で支払ったときも利益を確定したと見なされるので注意しましょう。
仮想通貨にかかる税金の計算方法

仮想通貨にかかる税金は、以下の手順で求められます。
- 仮想通貨の取引で得た利益を求める
- 他の所得と合算する
- 所得金額に応じた税率をかける
順番に詳しく解説します。
1.仮想通貨の取引で得た利益を求める
仮想通貨の税金は、すべての利益にかかるわけではありません。
課税対象になるのは利益から仮想通貨の原価や経費を差し引いた金額です。
利益から差し引ける代表的な経費には、仮想通貨に関する書籍代やセミナー代などがあります。
仮想通貨の原価を求める方法は、総平均法と移動平均法の2種類です。
移動平均法を選択するには、事前に届出をする必要があり、届出をしなければ自動的に総平均法が採用されます。
ここでは、以下のビットコイン取引をしたときの取得価額を移動平均法と総平均法に分けて紹介します。
4月:4BTCを190万円で購入
6月:2BTCを160万円で購入
8月:2BTCを240万円で売却
9月:1.5BTCを100万円で購入
12月:3BTCを300万円で売却(保有数量は2.5BTC)
なお、実際に計算するときは、取引業者から送付される「年間取引報告書」と国税庁ホームページでダウンロードできる「暗号資産の計算書」を使いましょう。
計算書に必要事項を入力すれば、自動で計算されます。
総平均法
総平均法とは、1年間の取得価格の合計額から平均取得単価を求める方法です。
計算式は以下の通りです。
①1年間に取得した仮想通貨の取得価額の総額÷②1年間に取得した仮想通貨の数量
総平均法を使った場合のビットコインの平均取得単価は60万円です。
①:190万円+160万円+100万円=450万円
②:7.5BTC
年末時点での1BTCあたりの取得価額:450万円÷7.5BTC=60万円
年間売却益は240万円+300万円=540万円なので、総平均法を用いた場合の年間利益は90万円です。
540万円-60万円×7.5BTC=90万円
移動平均法
移動平均法は、仮想通貨の取引をするたびに原価を計算する方法です。
取得時点の平均単価を求める式は以下の通りです。
①取得時点で保有する仮想通貨の薄価の総額÷②取得時点で保有する仮想通貨の数量
移動平均法を使った場合のビットコインの平均単価は、以下のように計算します。
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|
平均単価 |
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4月時点 |
①190万円÷②4BTC=47.5万円 |
|
6月時点 |
①47.5万円×4BTC+160万円=350万円 |
|
9月時点 |
①58.3万円×6BTC+100万円=449.8万円 |
移動平均法における年末時点での1BTCあたりの取得価額は59.9万円です。
年間売却益は540万円なので、総平均法を用いた場合の年間利益は90.75万円です。
540万円-59.9万円×7.5BTC=90.75万円
2.他の所得と合算する
仮想通貨の取引で獲得した利益は雑所得として扱われ、総合課税を用いて税金が計算されます。
総合課税では、以下のような所得と合算して税金を求めます。
- 給与所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 一時所得 など
これらの所得がある人は、手順3で求めた仮想通貨取引の所得と合算しましょう。
3.所得金額に応じた税率をかける
手順2で求めた所得金額から基礎控除などの各種所得控除を差し引き、その金額に応じた税率をかけて所得税を求めます。
総合課税における所得税率には累進課税制度が採用されており、課税所得金額が大きくなるほど税率が上がる仕組みです。
課税所得金額に応じた所得税率は以下の通りです。
|
課税所得金額 |
税率 |
控除額 |
|
1,000円から1,949,000円まで |
5% |
0円 |
|
1,950,000円から3,299,000円まで |
10% |
97,500円 |
|
3,300,000円から6,949,000円まで |
20% |
427,500円 |
|
6,950,000円から8,999,000円まで |
23% |
636,000円 |
|
9,000,000円から17,999,000円まで |
33% |
1,536,000円 |
|
18,000,000円から39,999,000円まで |
40% |
2,796,000円 |
|
40,000,000円以上 |
45% |
4,796,000円 |
参考:国税庁
住民税率は原則として一律10%です。
例えば、給与所得が400万円、仮想通貨取引の所得が100万円のときの税金は、以下のように計算します(※本計算では所得控除は考慮していません)。
(400万円+100万円)×20%(所得税率)+10%(住民税率)-427,500(控除額)=1,072,500円
【ケース別】仮想通貨の税金の早見表
ここでは、仮想通貨の税金の目安を以下のケースに分けて紹介します。
- 給与所得がない場合
- 年収が400万円の場合
- 年収が600万円の場合
それぞれ詳しく見ていきましょう。
給与所得がない場合
給与所得や事業所得などがなく、仮想通貨の利益のみ獲得している場合の税金の早見表は、以下の通りです。
|
仮想通貨の利益 |
税金 |
|
50万円 |
0円 |
|
100万円 |
7,500円 |
|
150万円 |
93,000円 |
|
200万円 |
168,000円 |
|
250万円 |
243,000円 |
|
300万円 |
326,500円 |
|
350万円 |
466,500円 |
|
400万円 |
568,500円 |
|
450万円 |
718,500円 |
|
500万円 |
883,500円 |
※基礎控除のみ適用しています。
※実際の納税額と異なる場合があります。
年収が400万円の場合
400万円の年収がある人が仮想通貨取引で利益を獲得した場合に、仮想通貨の利益に対する税金として上乗せされる金額は以下の通りです。
|
仮想通貨の利益 |
上乗せされる税金 |
|
20万円 |
36,500円 |
|
50万円 |
96,500円 |
|
100万円 |
236,500円 |
|
150万円 |
364,500円 |
|
200万円 |
514,500円 |
|
250万円 |
679,500円 |
|
300万円 |
829,500円 |
|
350万円 |
979,500円 |
|
400万円 |
1,144,500円 |
|
450万円 |
1,294,500円 |
|
500万円 |
1,451,400円 |
※基礎控除、給与所得控除のみ適用しています。
※実際の納税額と異なる場合があります。
年収が600万円の場合
600万円の年収がある人が仮想通貨取引で利益を獲得した場合に、仮想通貨の利益に対する税金として上乗せされる金額は以下の通りです。
|
仮想通貨の利益 |
上乗せされる税金 |
|
20万円 |
60,000円 |
|
50万円 |
150,000円 |
|
100万円 |
315,000円 |
|
150万円 |
465,000円 |
|
200万円 |
615,000円 |
|
250万円 |
780,000円 |
|
300万円 |
930,000円 |
|
350万円 |
1,089,900円 |
|
400万円 |
1,254,900円 |
|
450万円 |
1,419,900円 |
|
500万円 |
1,584,900円 |
※基礎控除、給与所得控除のみ適用しています。
※実際の納税額と異なる場合があります。
仮想通貨の税金面に関する注意点

仮想通貨の税金に関する注意点には、以下のようなものがあります。
- 仮想通貨の損失は給与所得・事業所得と合算できない
- 損失を翌年以降に繰越せない
- 確定申告を忘れるとペナルティを受ける
- 課税制度が変更になる可能性がある
一つずつ詳しく解説します。
仮想通貨の損失は給与所得・事業所得と合算できない
仮想通貨取引で獲得した利益は、給与所得や不動産所得、事業所得などと合算することになります。
しかし、仮想通貨の取引で受けた損失は、給与所得や事業所得、不動産所得などから差し引けないので注意が必要です。
ただし、同じ雑所得に該当する海外FXの利益とは合算することが可能です。
損失を翌年以降に繰越せない
株式投資などでは、その年の利益から損失を差し引いてもマイナスになったときは、翌年度以降3年間にわたり損失を繰越し(繰越控除)できます。
ただし、仮想通貨の取引で受けた損失は、翌年以降に繰越せません。
その年の所得が仮想通貨の損切りによってマイナスになるときは、含み損の確定を翌年度以降に先延ばしにすることも検討してみましょう。
確定申告を忘れるとペナルティを受ける
確定申告の対象にもかかわらず、手続きをしなかった場合は、加算税や延滞税などのペナルティが発生し、本来の納税額以上の税金を納めることになってしまいます。
中でも、見落としやすいのが仮想通貨同士を交換したときです。
資金不足によって納税できない事態を避けるためにも、課税されるタイミングや申告対象者を知っておきましょう。
令和8年度の税制改正大綱で仮想通貨の税金はどう変わる?
令和8年度の税制改正大綱で、仮想通貨の税制の見直し方針が盛り込まれました。
2026年1月現在、仮想通貨の税金は総合課税の対象となり、給与所得や事業所得と合算して税金が計算される仕組みです。
総合課税では、累進課税制度により、所得金額に応じて5%から45%までの7段階で所得税率が変動します。
令和8年度の税制改正大綱では、仮想通貨取引を総合課税から、株や投資信託と同じ申告分離課税へ移行することが示されました。
申告分離課税に移行すると、どれほど大きな利益が出ても税率は一律で20%(所得税15%・住民税5%)に抑えられることになります。
さらに「損失の3年間繰越控除」の導入も決定したとされています。
これまで暗号資産取引で赤字が出ても他の年の利益と相殺できませんでしたが、改正後は損失を翌年以降3年間にわたって利益から差し引けるようになります。
ただし、この改正が適用されるのは、国内の登録業者を通じて行われる特定暗号資産の取引が前提です。
登録業者でない場合は、従来通りの総合課税になる可能性があるので注意が必要です。
適用のタイミングは、金融商品取引法などの関連法案が改正・施行された日の「翌年1月1日」からと示されています。
最短でも2027年(令和9年)1月以降の取引から適用される可能性がありますが、法改正が遅れれば2028年からの適用となるでしょう。
仮想通貨の税金を納めるまでの流れ
仮想通貨の税金を納めるまでの流れは、以下の通りです。
- 暗号資産の計算書を作成する
- 確定申告書を作成する
- 確定申告書を提出する
- 税金を納める
順番に詳しく解説します
1.暗号資産の計算書を作成する
仮想通貨取引所から配布される年間取引報告書を確認しながら、国税庁の「暗号資産の計算書」の入力をします。
計算書に取引内容を記載すれば、確定申告書に記入する収入金額や必要経費、所得金額が自動で算出されます。
計算書は申告書に添付して提出する必要はありません。
2.確定申告書を作成する
仮想通貨の所得金額が算出できたら、国税庁の「確定申告作成コーナー」で確定申告書を作成します。
確定申告作成コーナーを使うと、パソコンやスマートフォンの画面に従って情報を入力するだけで簡単に申告書を作成することが可能です。
手書きの場合は、国税庁のホームページや自治体の窓口、税務署、確定申告会場で申告書を取得します。
会社員の人で、仮想通貨取引をしていることが会社にばれたくない場合は、申告書を作成するときに「住民税・事業税に関する事項」の項目で「自分で納付」を選ぶようにしましょう。

出典:国税庁の「申告書第一表・第二表」のPDFを編集
自分で納付を選択すれば、給与所得以外にかかる住民税が会社に通知されなくなるので、仮想通貨で利益を得ていることがばれるリスクを抑えられます。
3.確定申告書を提出する
確定申告の主な提出方法には、以下の3つがあります。
- e-taxで提出する
- 税務署に郵送する
- 税務署に持参する
e-taxを利用する際は、マイナンバーカードを読み込めるICカードリーダライタ、もしくはマイナンバー読み取りに対応しているスマートフォンを準備する必要があります。
4.税金を納める
確定申告書の提出が完了したら、納付期限までに所得税を納税しなければなりません。
申告時に選択した以下の方法で納税します。
- 銀行口座からの自動振替による納付
- e-Taxによるダイレクト納付
- インターネットバンキングでの納付
- クレジットカード納付
- コンビニ納付
- 金融機関や税務署の窓口での納付
所得税の納付期限は、基本的に確定申告と同じ3月15日までです。
なお、住民税は申告書で選んだ方法で納税します。
特別徴収を選ぶと給与から自動的に差し引かれ、普通徴収を選んだ場合は自治体から送付される納付書や口座振替で納めることになります。
まとめ:仮想通貨取引をしたら確定申告が必要なのか確認しよう
仮想通貨で一定以上の利益を得たときは、給与所得や事業所得などと合算したうえで税金を求めます。
売却益を獲得できたときだけでなく、他の銘柄に交換したり、仮想通貨で商品を購入したりしたときも課税対象となります。
資金不足で納税できない事態を避けるためにも、税金の計算方法や課税されるタイミングを知っておきましょう。
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BigBossコラム編集部